株式会社の定款について

会社にはその会社の身分証明書のような定款という書類が必要になりますが、定款はいわば会社という法人格の素性を明らかにするものと考えれば良いでしょう。
すなわち、その会社がそのような名称で、どこに所在し、何を業務の目的にするかなどを明記したもので、これが法律に抵触しないかどうかを法務局が認証するための書類です。
したがって、株式会社の定款には、以下の事項を明記することが義務付けられています。
なお、今では電子定款が認められていますので、インターネットのサイトで無料の定款の雛型を入手すれば、大概の場合は間に合うでしょう。
ここで定款に記入が必要な事項を示しますが、それは、①会社名、②事業の目的(例えば広告代理店など)、③発起人(自分)の氏名、④会社の所在地(自宅でもかまいません)、⑤資本金の額(1円~)、⑥発行株式の価格と発行数、さらにその上限(1円、100株、100万円など)、⑦事業年度(例えば4月1日など)、⑧取締役の任期(10年など)、⑨定款の作成日、などで、詳しいことはサイトの雛型の説明で分かるでしょう。
なお、この定款は作成しただけでは何にもならず、必ず公証役場に持ち込んで、審査・認証を受けなければなりませんが、この認証には数万円が必要になります(収入印紙)。
無事に公証役場で認証してもらえれば、ほぼ会社は設立されたことになりますが、電子認証の場合はPDFのCDを受け取る必要がありますので、念のため申し添えておきます。