合同会社、合名会社、合資会社について

現在認められている会社の形態には、株式会社、合同会社(LLC)、合名会社、合資会社がありますが、このうちの合同会社、合名会社、合資会社について、簡単ではありますが、説明をします。

合同会社(LLC)

出資者は1名以上で、出資者は社員の身分、最低資本金額は1円、出資者の責任範囲は出資金額の範囲内で、出資金の譲渡は社員間では自由ですが、社員全員の合意が必要になります。役員は業務執行社員と呼ばれ、任期に制限はありません。また、会社の代表者は代表社員とも呼ばれます。節税対策に関しては株式会社とほぼ同じですが、社会的信用度の点では知名度が低いようです。したがって、どうしても合同会社よりは株式会社として会社を設立するケースが多くなります。

合名会社

出資者は2名以上が必要になり、身分は社員ですが、最低資本金額に規定はありません。出資者の責任範囲は債務金額の範囲内で、出資金の譲渡は社員の承諾があれば可能です。なお、役員は社員全員で、したがって代表者は特にありませんが、代表者を定めることもできます。また、節税対策には制限がありますから、この点が株式会社や合同会社とは異なります。

合資会社

出資者は2名以上で、身分は無限責任社員になります。最低資本金額に規定はありませんが出資者の責任範囲は債務金額、あるいは出資金額内です。出資金の譲渡は無限責任社員の承諾があれば可能です。役員としては無限責任社員が経営者になりますが、その任期に制限はありません。なお、節税対策には制限があり、この点では合名会社と同じですから、それなら株式会社や合同会社にしようということになるようです。